専任技術者になれる条件とは?~神奈川県などの場合~

(許可業者で)10年実務経験があるが、10年のうち数年未成年だったため、扶養期間があります。その場合、神奈川県知事許可の専任技術者になれますか?

在籍していた期間の裏付として、以下の資料のいずれかを提出する必要があります。

①社会保険の被保険者記録紹照会回答票写し
②健康保険被保険者証写し
③源泉徴収票写し
④源泉徴収簿の写しなど

通常は、被扶養者となっている期間は常勤性が推定されないため、専任技術者になることはできません。
ただし、扶養期間について、上記の資料を提出できれば10年の実務経験を証明できるため、専任技術者の要件をクリアし、専任技術者になることができます。

実務経験の証明は、経験年数分の証明書類が必要となり、準備が大変です。
会社としては国家資格等を取らせる形の方が、技術者本人のモチベーションであったりキャリアパスにも繋がるため、推進していくのも一つです。