永住の要件は満たしている?日本継続在留要件とは

日本の大学に留学し、卒業後そのまま就職して10年になります。無職の期間が1年間あるのですが、永住ガイドラインの「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること(就労資格で引き続き5年以上在留)」の要件を満たしますか?

生活の本拠が日本にあり、そして直近5年間、就労している場合は要件を満たします(下の①)。下の②の場合、その後1年間就労すると要件を満たします。以下詳しく説明します。

※無職の1年間、全く就職活動をしていない前提です。

OK留学2年就労2年無職1年転職後就労5年
NO留学2年就労3年無職1年転職後就労4年

説 明

1.はじめに

「永住許可に関するガイドライン」(永住ガイドライン)は、入管庁が、永住(入管法22条)の要件を具体化してHP上で公表したものです。

そのうち、いわゆる「国益要件」を具体化した要件の一つが以下の日本継続在留要件で、本問で問題になっています。

(日本継続在留要件)

「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」

2.「引き続き」とは

「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく在留を継続していることを言います。(みなし)再入国許可により一時的に出国する場合は在留を継続しています。在留期間の半分以上の期間を海外出張等により外国で生活している場合は、生活の本拠が日本にないので、原則として「引き続き」の要件に当たりません。ただ、そのことに合理的な理由があれば、「引き続き」の要件を満たします。

本問では、生活の本拠が日本にあれば、本要件を満たします。

3.ただし書の「就労資格をもって引き続き5年以上在留していること」の意味

ただし書は、永住許可申請の直近5年間、就労資格で引き続き日本に在留していること、つまり直近5年間、就労活動を継続して日本に在留していることを意味します。転職の際、数か月間無職であっても、継続して就職活動をしていれば、就労活動を継続して日本に在留していると言えます。

本問では、上記の①は本要件を満たしていますが、②は満たしていません。