上陸許可
日本に上陸しようとする外国人は、上陸しようとする出入国港で、入国審査官に上陸の申請をして、その申請を受けます(入管法(法)6条2項)。
入国審査官は、審査の結果、外国人が上陸のための条件に適合していると認定したときは、外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければなりません。
上陸許可の証印を受けない外国人は上陸できません(法9条7項)。
上陸許可に伴い、在留資格と在留期間が決定されます(法9条3項)。
上陸のための条件は、法7条1項1号から4号に列挙されています。事前に在留資格認定証明書の交付を受けていれば、2号の条件に適合していることを証明でき、上陸審査の手続を迅速に行うことができます。
(みなし)再入国許可がある場合には、1号と4号の条件を満たせば上陸を許可されます。
(1)1号:旅券と査証の有効性所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
査証が不要な場合は法6条1項ただし書に規定されています。
(2)2号:在留資格に係る条件本号の要件は、①活動の非虚偽性、②在留資格該当性、③上陸許可基準適合性からなります。
①活動の非虚偽性申請に係る日本において行おうとする活動が虚偽のものではないこと。
つまり、外国人の陳述、証拠資料等に基づき、その主観的意図のほか、客観的事情を総合考慮して判断したとき、外国人の日本において行おうとする活動が社会通念に照らして偽りのものではないことが必要です。
②在留資格該当性申請に係る日本において行おうとする活動が法別表第1の下欄に掲げる活動または別表第2の下欄に掲げる身分もしくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当することが必要です。
③上陸許可基準適合性法別表第1の2の表及び4の表に掲げる在留資格については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して基準省令で定める基準(上陸許可基準)に適合することが必要です。
(3)3号:在留期間在留期間は、入管法施行規則3条により、その別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間になります。
(4)4号:上陸拒否事由非該当性外国人が法5条1項各号に定める上陸拒否事由のいずれにも該当しないこと。