特定技能1号の通算在留期間

 特定技能1号で在留できる期間は通算で5年間です(上陸基準省令1号ヘ、入管法施行規則21条の2、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令(平成31年法務省令7号)附則10条)。

 この期間を以下、通算在留期間と言います。

 以下、概略を述べます。

1.通算在留期間に含まれる期間

①過去に特定技能1号で在留していた期間

②失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間

③労災による休暇期間

④再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国も含む。)による出国期間

⑤特定技能1号を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間

⑥特例措置として特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める特定活動で在留していた期間


2.通算在留期間に含まれない期間

①再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国も含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国をすることができなかった期間。


3.通算在留期間に5年に達した場合

 特定技能1号での通算在留期間が5年に達した場合、在留期間更新は許可されません(入管法施行規則21条の2)。

 ここで問題になるのは、通算在留期間が5年に達した場合に、残余の特定技能雇用契約期間や在留期限との関係をどのように考えるかです。

 特定技能基準省令が「特定技能雇用契約の終了後の出国」と定めるほかに、法令に明文規定はありません。

通算在留期間が5年に達した場合、雇用契約期間の満了前でも、以後の残留は認められません。

 ただ、在留期限が到来するまでの期間、在留できるかは問題です。

 運用要領22ページには、「残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められない」との記載があります。

 そのため、入管庁は通算在留期間が5年に達した場合、以後在留できないと解釈していると考えられます。

 したがって、1号特定技能外国人は期限到来に伴い、自発的に出国すべきことになります。

 そして、特定技能所属機関及び登録支援機関は1号特定技能外国人に対し、出国するように指導をすべきことになります。