ワーキングホリデーで就労はできる?できない?

ワーキング・ホリデーで滞在している外国人を当社で英語教師のアルバイトとして採用したいと考えていますが、可能でしょうか?

可能です。ただ、在留期間が短く、原則として在留期間の更新不可であることにご注意ください。長期間の就労をお考えでしたら、一定の手続きを踏むことにより、就労可能な在留資格の許可を得て正社員として採用する可能性はあります。

1.ワーキング・ホリデーとは?

ワーキング・ホリデーとは,二国・地域が取決め等に基づき、相互に相手国・地域の青少年に対し,文化や生活様式を学ぶため休暇目的での入国や滞在を認め、そのために必要な旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。在留資格は特定活動(特定活動告示5号、5号の2、別表第三。詳細は「別添一覧表」)です。

その具体的な内容については、日本と各国との間の口上書、協定、協力覚書で定められています。台湾との間には口上書の交換や協定の締結が行われませんので、外務省文書により実施され、特定活動告示の別表第三に定められています。

一般に、年齢制限、有効な旅券の所持、6か月又は1年間の在留期間、在留期間更新不可(6か月の許可+1回のみ6か月の更新の例外あり)、原則として在留資格変更不可、以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと、入国当初の滞在資金、帰りのチケット又は旅費の所持などが定められています。

就労する場合、風俗営業等を除いて職種の制限は無く、就労時間の制限もありません。ただ、この在留資格は日本の文化や生活様式を学ぶための休暇目的で一定期間の滞在を認め、旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めるものにすぎませんから、本来、就労をするための在留資格ではないことにご注意ください。

2.長期間就労のために必要な手続き

在留期間は最長で1年間です。長期間の就労をお考えの場合、「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格の要件を備えているのでしたら、その在留資格の許可を得る必要があります。

多くの口上書等と特定活動告示別表第三では、在留資格の変更を認めていません。この場合、在留資格認定証明書の交付許可申請を行い、その交付を受けて、本国にある日本の在外公館でビザ発給を受けて再度来日していただくことになります。

ただ、韓国、ドイツ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダとの間の口上書等は在留資格変更の可否について触れていません。この場合、就労可能な在留資格への変更ができます。