日本人の配偶者ビザを取るためには?婚姻の信ぴょう性等について

1.「日本人の配偶者等」ビザの「配偶者」とは?

日本人の配偶者として「日本人の配偶者等」ビザが認められるためには、現に「配偶者」としての身分を持ち、「配偶者」としての活動をする必要があります。

「配偶者」としての身分を持つためには、日本人と日本の法律と外国人本国の法律の両方で婚姻の実体的要件を満たし、かつ婚姻挙行地の婚姻の方式・手続を満たして、法律上の婚姻が有効に成立している必要があります。

例えば、日本人と離婚し、死別し、又は日本人と事実婚や同性婚をした外国人は、この場合の「配偶者」に含まれません。

「配偶者」としての活動と言えるためには、相互に扶助協力し、社会通念上の夫婦としての共同生活を営むという婚姻の実体(婚姻の信ぴょう性、安定性、継続性等)を備えることが必要です。

日本人と法律上の婚姻が有効に成立して「配偶者」としての身分を持っていても、例えば、就労目的の偽装婚、日本人やその家族の介護のみを目的とする婚姻等は、婚姻の実体を備えませんので、「配偶者」としての活動とは言えません。

2.婚姻の実体が問題になるケース

上記のほか、以下のようなケースで婚姻の信ぴょう性、安定性、継続性等の実体が問題とされがちです。

社会通念上、夫婦と言えない場合、普通の夫婦にはあり得ないと考えられる場合です。

交際の経緯、婚姻した理由、生活状況などの婚姻実体を備えることを、裏付け資料を揃えて、しっかりと主張・立証することになります。

(1)同居していないケース

婚姻の実体を備えていると言えるためには、原則として、夫婦が同居して生活をしていることが必要です。

ただ、夫婦のライフスタイルも多様化していますので、同居していないが、夫婦共同生活を営むと言える事情を主張・立証できれば、婚姻の実体を備えていると言えます。

例えば、社命で単身赴任をする場合、日本人夫が服役中で、外国人妻が面会に訪れている場合など。

(2)婚姻破綻ケース

婚姻関係が冷却化して同居、相互扶助協力が行われていない婚姻破綻ケースでも、離婚調停又は離婚訴訟が継続して婚姻が修復する余地がないとは言えない場合には、婚姻の実体は失われていません。

(3)夫婦の年齢差が大きいケース

夫婦の年齢差が20歳以上ある場合等の年齢差が大きい場合は、婚姻の信ぴょう性が疑われがちです。

(4)交際のきっかけが結婚相談所等の業者の紹介によるケース

婚姻の信ぴょう性や安定性が疑われがちです。

(5)日本人や外国人に離婚歴があるケース

日本人に外国人との離婚歴がある場合、外国人に日本人との離婚歴がある場合、特に前婚の婚姻期間が短い場合は偽装婚を疑われがちです。

複数の離婚歴がある場合は婚姻の安定性も疑われます。

(6)外国人の経歴に疑いがあるケース

過去に入管に申請をした経歴と今回の「日本人の配偶者等」の申請での経歴に食い違いがある場合、婚姻の実体を疑われがちです。

(7)外国人が水商売をする可能性があるケース

普通は、婚姻している日本人は外国人配偶者が水商売を続けることを許さないと考えられ、就労目的の婚姻と疑われがちです。

(8)その他、普通の夫婦にはあり得ないと考えられるケース

例えば、交際開始から短期間で婚姻したケース、交際履歴がほとんどない(交際履歴に疑問がある)ケース、SNSやWEBのみで対面していないケース、家族に紹介しないケース、挙式しないケース、結婚式に家族・友人を呼ばない(一方しか呼ばない)ケース、意思疎通できる方法がないケース等です。

 

 このように入管庁は細かく交際の経緯、婚姻した理由、生活状況などの婚姻実体を備えるかどうかを見ています。

裏付け資料を揃えて、しっかりと主張・立証することが大事です。