在留資格認定証明書っていつ必要?何のためにあるの?

在留資格認定証明書とは

入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、申請に基づき、法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、この条件に適合する場合にその旨の証明書(在留資格認定証明書)を交付できることを定めています(7条の2、第1項)。

この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給の審査は迅速に行われます。

また、出入国港において在留資格認定証明書を提示する外国人は、入国審査官から上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

以上述べたことを簡単に図にすると以下のようになります。