在留期間更新や変更申請中、出国や再入国は可能なの?

 在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中で、在留期限が迫っていますが、みなし再入国許可による出国は可能ですか。

 出国は可能です。

 ただし、以下のことにご注意ください。

(1)入管からの連絡を取れる状況にしておくこと

 申請先の出入国在留管理局から審査手続に関連した連絡が来る可能性がありますので、出国中でも連絡が取れる状況にしていただくことが望ましいです。

(2)再入国する期限

 本来の在留期間の満了の日から2か月を経過する日までに再入国してください。

 その理由は次の通りです。日本に在留資格をもって在留する外国人が、有効な旅券を所持し、入国審査官に対して再入国の意図を表明して出国した場合、再入国許可を受けて出国したものとみなされます(みなし再入国許可。入管法26条の2、第1項)。

 そして、その外国人が在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請をしていた場合、本来の在留期間の満了日から2か月間(特例期間。入管法20条6項、21条4項、26条4項)、再入国の許可の有効期間が延長されます。

(3)再入国する期限までに再入国したとしても、本来の在留期限の満了日から2か月を経過する前に申請先の入管に出頭すること

 再入国後、従前の在留期間の満了の日から2か月を経過する前に、必ず、申請先の出入国在留管理局に行き、申請の結果を受け取ってください。

 在留期間の満了の日から2か月を経過してしまうと、申請を行っていても不法残留となってしまいますので、ご注意ください。