永住者の身元保証人とは?どんな人がなれるのか、その責任は?

 「永住者」、「日本人の配偶者等」などの在留申請で、「身元保証書」を提出しますが、その「身元保証人」とは何をする人でしょうか。身元保証した場合にどのような責任を負うのでしょうか。

 入管法における身元保証人とは、外国人が日本において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、一定の保証事項を法務大臣に約束する人をいいます。

 「永住者」とそれ以外の「日本人の配偶者等」などでは保証事項の内容が違います。

永住者の場合永住者以外の場合
外国人が日本の法令を順守し、
公的な義務を適正に履行するための
必要な支援をする保証
外国人の経済的保証(滞在費、帰国旅費)と
法令の遵守の保証

 この「身元保証人」は、ローンの際の連帯保証人とは違います。

 連帯保証人は、債務者がローンを返済できない場合に、債務者に代わって返済する法的な責任を負いますので、返済しなければ、債権者から強制執行を受ける恐れがあります。

 これに対して、この「身元保証人」は、外国人が法令の遵守等を果たさなかった場合、一定の保証事項について道義的な責任を負うだけで、法的な責任を負いません。

 身元保証人が負う道義的な責任とは何でしょうか。・

 身元保証人が約束した保証事項を果たさなかった場合、賠償や罰則などの法的な強制力は一切なく、当局からの約束の履行について指導を受けるにとどまります。

 ただ、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことになります。

 どのような人が身元保証人になれるのでしょうか。

 永住者の身元保証人になれる人は、日本に居住する一定の人間関係がある方で、日本人または永住者の場合が多いです。

 「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の身元保証人になれる人は、原則として、以下の方です。「定住者」その他の身元保証人は省略します。

外国人身元保証人
日本人の配偶者日本に居住する夫又は妻
日本人の実子又は特別養子日本に居住する(養)親
永住者の配偶者日本に居住する夫又は妻
永住者の子日本に居住する親