パスポートと在留カードの携帯などの義務と罰則
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日本に住んでいる外国人です。パスポートや在留カードを持ち歩かないといけないのかなどわからないことが多いのですが、教えてください。
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中長期在留者(特別永住者を除く)の場合には、日本に上陸したとき、在留期間の更新が許可されたとき、在留資格の変更が許可されたときに在留カードを受け取ります(受領義務があります)。
パスポートを携帯する必要はありませんが、在留カードを常時携帯する義務があります(16歳未満の者を除く)。入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には提示する義務があります。ただし、代理人や取次者等が入管法等の手続きを行うために在留カードを預かる場合は、在留カード常時携帯義務等の例外です。
これらの義務違反には、入管法に以下のような罰則があります。
説 明
中長期在留者とは、日本に在留資格をもって在留する外国人のうち、以下に当たらない方です(入管法23条)。
- 3か月以下の在留期間が決定された者
- 短期滞在の在留資格が決定された者
- 外交又は公用の在留資格が決定された者
- 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
台湾日本関係協会や駐日パレスチナ総代表部の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員で、特定活動の在留資格を許可された方です(入管法施行規則19条の5)。
在留カードは、出入国在留管理庁長官が日本に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証 明する証明書です。
新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可などの結果として、中長期在留者に対して交付されます。
在留資格の変更許可や在留期間の更新許可の時に交付される在留カードは、パスポートになされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となりますので、許可証としての性格もあります。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されています。
記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されます。16歳以上の方には顔写真が表示されます。
中長期在留者には在留カードが交付され(入管法19条の3柱書)、中長期在留者は在留カードの受領義務を負います。パスポートの携帯は免除されますが、在留カードの携帯が義務付けられます(入管法23条1項柱書)。16歳未満の方の場合、常時携帯義務は免除されています(同条5項)。
入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には提示する義務があります(入管法23条3項)。 前に述べたように義務違反には罰則があります。
3.在留カードの常時携帯・提示義務の例外中長期在留者が在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新などの在留に関する申請や届出をする際に、申請の代理や取次のために、在留カードを代理人や申請取次者等に預ける場合があります。
この場合、入管法や入管法施行規則で定められた者が中長期在留者に代わって、入管法等の範囲内で各申請等の行為をしますので、中長期在留者は在留カードの常時携帯・提示義務違反にはなりません(入管Q&A)。